東京都町田市の税理士事務所

よくあるご質問

配偶者控除が改正されるようですが詳しい内容を教えてください

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。 この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。

(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
(2) 扶養親族等の数の算定方法の変更
扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
(3) 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされました。
また、上記及びの改正に伴い、以下の申告書についても記載事項の見直しが行われました。
・給与所得者の扶養控除等申告書
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・従たる給与についての扶養控除等申告書

詳細な内容は以下をクリックしてください。(わかりやすくするために「所得」ではなく「収入」で表示しています)

配偶者控除の詳細

業務内容

米山昭一税理士事務所ではクライアント様のさまざまなお悩みにご対応いたします。
ここでご紹介しております以外にもお気軽にご相談ください。

米山昭一税理士事務所

東京都町田市の税理士事務所

〒195-0053
東京都町田市能ケ谷1-1-3 神興レジデンス405
042-734-2204 (TEL・FAX共用)
8:30〜18:00(土日祝祭日を除く)

各種申告書類等の作成、会社税務会計顧問、相続・贈与、個人確定申告なら東京都町田市の米山昭一税理士事務所(相模原市、多摩市、稲城市、大和市)

Copyright (C) Yoneyama Shoichi Tax accountant office All rights reserved.